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住宅改修費の支給について |
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要介護認定によって、
要支援〜要支援5と認定された方。
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20万円を上限とした住宅改修工事が
1割負担で改修可能です! |
・転居した場合や要介護度が3段階以上変わった場合は、
もう一度ご利用できます。
・お支払い方法は、償還払い方式・給付券方式・受領委任方式など
市町村によって異なります。
・市町村によっては、別枠で違うサービスが受けられる場合があります。
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住宅改修が1割負担で利用可能な工事について |
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廊下・トイレ・浴室・玄関などに転倒防止や移動・以上のために設置
する場合。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなど。 |
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部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などに段差解消工事をする場合。
具体的には、敷居を低くしたり、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど。 |
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開き戸を引き戸・折戸・アコーディオンカーテンなどに取り替える場合、
ドアノブの変更や戸車の設置など。 |
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部屋や浴室などの床材を、すべり防止や移動の円滑化などのために、
滑りにくいものに変更する場合。 |
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和式便器を洋式便器に取り替える場合や、お部屋を改装して、
低い位置に洋式便器を取り付ける場合など。 |
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手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
浴室の床の段差の解消に伴う給排水設備工事など。
床材の変更のための下地の補強など。
ドアの取替えに伴う壁や柱の改修工事など。
便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。 |
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特定福祉用具の購入費の支給について |
【ご存知ですか?特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。】 |
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特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に毎年10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、たとえばポータブルトイレ・浴室用品・特殊尿器などがあります。まず、利用者が全額(10割)を支払って購入して、その後に市区町村役場へ申請して払い戻し金(9割)を受けます。(この事を償還払いといいます。) |
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【介護保険で購入できる特定福祉用具商品例】 |
科
目
名 |
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●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に
補助できる機能を有するもの
●ポータブルトイレ |
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尿が自動的に吸引されるもので
老人又は介護者が容易に使用得るもの |
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入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの
●入浴用いす ●浴槽用手すり
●浴槽内いす ●入浴台
●浴室内すのこ ●浴槽内すのこ |
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空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、
取水又は排水のために工事をともなわないもの |
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移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象商品です。
吊り具部分のみ購入対象商品になります。 |
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介護リフォーム |
H様邸介護改修工事 |
BEFORE |
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着工前玄関先
間口が狭く、段坂があるため。車イスがとおりにくい状態でした。 |
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着工前玄関前
段差があり、車椅子の昇り降りが出来ませんでした。 |
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着工前廊下
狭いため、車イスが通りにくい状態でした。 |
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AFTER |
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改修後玄関先
間口が広くなり、段差もなくなりました。 |
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改修後玄関スロープ
以前の段差からスロープに変わり、車椅子の通行が楽々になりました。 |
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改修後浴室前
浴室前の、段差もなくなり、廊下も広くなったため、車イスでの移動が楽になりました。 |
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手すりの取り付け |
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浴室内手すり
浴室に介護用の手すりがつきました。また、後々の清掃・メンテナンスのことも考え、浴室の壁面、出窓部分もフラットな素材を使用しました。 |
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廊下手すり
玄関から廊下へのスロープにもご自分で昇るれるように、手すりがつきました。 |
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玄関内手すり
日常の外出、帰宅などのことも考慮し、玄関内にも手すりを取り付けました。 |
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